1980-03-06 第91回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第3号
三つとして、この事故の当日に労働基準監督局長と同署長並びに前橋検察庁の検事正が連れ立って視察した、その直後にこの事故が起きた、こういう問題でございました。
三つとして、この事故の当日に労働基準監督局長と同署長並びに前橋検察庁の検事正が連れ立って視察した、その直後にこの事故が起きた、こういう問題でございました。
○中村(茂)委員 この事故の起きた昭和五十四年三月二十日に、労働基準局長それから同署長、前橋検察庁検事正が連れ立って大清水トンネルに視察に行っているのですね。それで、その夜あれだけの事故が起きたわけですね。そこが私また、どうしても、よくわからなくなるのですね。ああいう事故を労災という立場で管理監督していくところが労働基準局でしょう。
従ってそういうことまで言って執行猶予にしなければならぬ理由はなかったと思うのでありますが、執行猶予の有無の論でなくて、ねらい撃ちをしたという検事側の主張に対して、ねらい撃ちでないという判定、さらに私が不可解に思うのは、前橋検察庁の検事正も、さらに次席の杉本検事等も裁判の続行中において、公式声明ではございませんけれども、われわれは絶対に実刑を確信している、従ってもし万一執行猶予となるならば、猶予することなく
一月三十一日に前橋声の群馬大学医学部において、米軍と前橋検察庁係員が立ち会いのもとに解剖いたしました結果、からの薬莢が同人の心臓上部に盲管したという事実があるのであります。加害米兵は米軍側で逮捕し、目下取調べが続行されております。ただいまこのことにつきまして、茜ケ久保さんからいろいろお話がございました。
○吉田(賢)委員 報告番号四八、八十八ページの宮崎地力検察庁における経理紊乱の事項、並びに報告番号五二、五三、前橋検察庁ほか五カ所の不正行為、これらにつきまして一つ伺いたいのであります。 私はこの記述を通覧いたしまして、これは編さん別には一方は予算経理で、経理紊乱となり、一方は職員の不正行為となっております。
三、宇都宮及び前橋検察庁につき、検察事務の処理状況、特に公職選挙法違反被疑事件の処理状況、なかんずく公務員の同法違反の問題。 四、栃木地方公安調査局につき、調査員は如何なる経歴によつて構成されているか。又同地方における破壊活動防止法の運用状況。 五、栃木刑務所につき、行刑の実情。 六、前橋地方洪務局につき、事務処理の状況、特に人権擁護事務取扱の実情。